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東京高等裁判所 昭和62年(ネ)483号 判決 1987年5月27日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決中被控訴人らに関する部分を取り消す。原判決添付別紙記載の自筆証書による遺言が無効であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出、援用、認否は、原判決事実摘示(ただし、被控訴人らに関しない部分を除く。)のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の請求は理由がないものと判断するものであり、その理由は、原判決理由(ただし、被控訴人らに関しない部分を除き、原判決書四枚目表一二行目中「婚姻し」を「婚姻するとともに、祐三が恵真子の両親と養子縁組をして」に、同裏一行目中「生活し」を「生活していたものの、兄姉中に右養子縁組を詰る者もいたので、祐三は同年一一月六日協議離縁をしたうえ、」に改め、同一二行目中「ものの、」の下に「亡夫の年金、長男一男の戦没者遺族年金、長女智恵子の遺族年金と退職金等があり、」を、同五枚目表一行目中「財産を」の下に「かねて世話になつている」を加える。)説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

二  したがつて、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であつて、これが取消しを求める本件控訴は理由がない。

よつて、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(第11民事部)

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